(個人情報を取り扱う際の基本事項) |
第1条 特定非営利活動法人「グループたすけあい」(以下「甲」という。)が、保有する個人情報を取り扱う活動者(以下「乙」という。)は、「グループたすけあい」個人情報保護規定、その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することの無いよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
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(適正な管理) |
第2条 甲は、乙による個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 |
(活動者への指導) |
第3条 甲は、乙が会の活動を通して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な指導・監督をおこなわなければならない。活動が終了、又は退会後においても同様とする。 |
(収集の制限) |
第4条 乙は、活動にあたり、個人情報を収集するときには、適正な活動をするために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 |
(目的外利用の禁止) |
第5条 乙は、甲の指示は承諾があるときを除き、会員の個人情報を適正な活動をする目的以外に利用してはなら。 |
(複写、複製の禁止) |
第6条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、活動するに当たって、甲から提供された個人情報が記載された資料を複写し、または複製してはならない。ただし、活動を効率的に処理するために、甲の管理下において使用する場合はこの限りではない。 |
(資料等の返還) |
第7条 乙は、活動のため甲から貸与され、又は、乙が収集し複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料を、この活動が終了し、又は、退会した後、直ちに甲に返還し、又は、引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 |
(報告、資料の提出等) |
第8条 甲は、個人情報を保護するためんい必要な限度において、乙に対し、個人情報を取り扱う活動、管理について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。 |
(事故発生時等における報告) |
第9条 乙は、個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
この活動が終了し、又は、退会した後においても同様とする。 |
(研修の実施及び誓約書の提出) |
第10条 甲は、乙に対し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びん乙が負うべき「グループたすけあい」個人情報保護規定んい基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しなければならない。乙は、個人情報保護に関する甲に提出しなければならない。 |
(第11条) 甲は乙が次のいずれかに該当するときには、乙に、退会勧告及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) 活動するために乙が取り扱う個人情報について、乙の責に帰すべき漏えいがあったとき。
(2) この規定に違反し、活動の目的を達成することが出来ないと認められるとき。
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